今回は主権免除(しゅけんめんじょ)です。
国際民事訴訟においては国家の行為や財産は他国の裁判所において裁かれない、ことです。
何をしてもそうなの?
ただ、「主権免除(しゅけんめんじょ)」は二通りありまして、全て裁かれないとする「絶対免除主義」と、私法的、商業的な行為は認めない「制限免除主義」があります。
何それ?決まりじゃないの?
ケースによって判断が難しいんですよね。結局、法律というものは運用によって強化されるものですからね。
よく判らないけど難しいんだねぇ。