今回は代襲相続(だいしゅうそうぞく)です。
相続人が遺産を引き継ぐ前にお亡くなりになってしまったりした時などに、その子孫の方などが遺産を引き継ぐこと、です。
ん?どういうこと?
遺産を引き継ぐ権利の範囲は民法で決まっています、遺産を引き継ぐ人を法定相続人と呼びます。遺産を残す人を被相続人と呼びます。
法定相続人は第一順位は配偶者、子供。
第二順位は配偶者と父、母、祖父、祖母。
第三順位は、配偶者と兄弟、姉妹です。常に配偶者は入っていますね。
なるほど。じゃあ、子供とお父さんに同時に遺産が引き継がれることは無いんだ。
そうです。
ただ、遺産を受け継ぐ前に受け取れなくなってしまった時に、その無くなってしまった相続人からの相続の権利を持っていた場合のみ、代襲相続(だいしゅうそうぞく)が認められます。
ふーん、何だかいろいろあるんだね。
じゃあ、相続人がお亡くなりになった場合に認められるんだね。
いや、相続人が、被相続人から、相続権をはく奪されている場合などにも代襲相続(だいしゅうそうぞく)が適用されます。
そんなことあるの?
酷い侮辱や、暴力などがあった場合などに家庭裁判所で手続きしたり、遺言に書くという手もあります。
あー、仲が悪い親子もいるもんね。
あと、遺産をたくさんもらおうとして被相続人を強迫したり、被相続人の生命に関わるような重大な危害を加えたりしたすると「相続欠格」になります。
まあ、そりゃ、そうだよね。
まあ、みんな仲良くしなさいってことだ。