今回は公事送達(こうじそうたつ)です。
民事訴訟で相手の所在が全然判らない場合に使います。簡易裁判所で手続きをして裁判所の掲示板で2週間訴状を提示して相手がコンタクトしてこなければ勝訴になります。
え?どういうこと?
普通裁判では相手に訴状が届かないと裁判が開廷しません、ですから相手の居場所が判らない場合、裁判を起こせないことになってしまうと困るので、公事送達があるのです。
じゃあ、相手の居場所が判らなくても裁判は起こせるんだ。
でも、ただ、判らない、から公事送達(こうじそうたつ)にする、ということは出来ません、出来るだけ探してどうしても判らない、という場合に認められます。
相手の所在が判らないことを証明するための書類などが必要なのです。住居所調査報告書などが必要です。
とにかくめんどくさそうだな。とにかくそういう制度があるのね。
ですから、悪いことをして逃げても意味がありません。