今回は特別受益(とくべつじゅえき)です。
遺産相続の時に、生前に贈与、遺贈を受けた分を、相続財産に戻して計算し、各相続分を計算しなおします。
要するに、生きてるうちに家を買ってもらった、とか、ローンの頭金を貰った、などは、特別受益だね。
そうです。その分は、相続財産に戻して計算して、それを貰った人は、その分をすでに受け取った、と言うことになります。
すごく、いっぱい貰っちゃってたら?遺産の総額を越えるほど!
それは返さないでいいですが、その人はそれ以上は1円も貰えません。
死亡保険のお金は基本的に特別受益になりません。
基本的って何よ!なる時もあるの?
相続財産の、ほとんどを占める場合などは含みます。
何パーセントとか決まりは無いの?
裁判になった場合、その家庭の経済状況等も勘案して、裁判所が判断します。
ちなみに10%位では、特別受益に計算しないでいい、と言う判例があります。
60%位では、特別受益として扱う、と言う判例があります。
しかし、比率で決まるわけではありませんので。家庭の事情もありますから、あくまでも参考に。
なるほどね。
あと、特別受益の指定は、相続人にしか出来ません。
そりゃ、当たり前でしょ。
そうですが、生前に、何千万円も友達におごってても、返せ、とは言えない、と言うことです。
あー、もし、そうなら、たしかに、返して欲しいわ。