かえるさんとにわとりさん「四字熟語」

四字熟語を通して言葉を考えるブログです。かえるさんと、にわとりさんがご案内します。

特別受益(とくべつじゅえき)

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f:id:KAERUSAN:20180724112015g:plain 今回は特別受益(とくべつじゅえき)です。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112015g:plain 遺産相続の時に、生前に贈与、遺贈を受けた分を、相続財産に戻して計算し、各相続分を計算しなおします。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112116g:plain 要するに、生きてるうちに家を買ってもらった、とか、ローンの頭金を貰った、などは、特別受益だね。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112015g:plain そうです。その分は、相続財産に戻して計算して、それを貰った人は、その分をすでに受け取った、と言うことになります。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112116g:plain すごく、いっぱい貰っちゃってたら?遺産の総額を越えるほど!

 

f:id:KAERUSAN:20180724112140g:plain それは返さないでいいですが、その人はそれ以上は1円も貰えません。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112140g:plain 死亡保険のお金は基本的に特別受益になりません。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112116g:plain 基本的って何よ!なる時もあるの?

 

f:id:KAERUSAN:20180724112326g:plain 相続財産の、ほとんどを占める場合などは含みます。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112239g:plain 何パーセントとか決まりは無いの?

 

f:id:KAERUSAN:20180724112015g:plain 裁判になった場合、その家庭の経済状況等も勘案して、裁判所が判断します。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112140g:plain ちなみに10%位では、特別受益に計算しないでいい、と言う判例があります。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112326g:plain 60%位では、特別受益として扱う、と言う判例があります。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112326g:plain しかし、比率で決まるわけではありませんので。家庭の事情もありますから、あくまでも参考に。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112116g:plain なるほどね。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112015g:plain あと、特別受益の指定は、相続人にしか出来ません。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112116g:plain そりゃ、当たり前でしょ。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112140g:plain そうですが、生前に、何千万円も友達におごってても、返せ、とは言えない、と言うことです。

 

f:id:KAERUSAN:20180724112239g:plain あー、もし、そうなら、たしかに、返して欲しいわ。