今回は競業避止(きょうぎょうひし)です。
雇われた人の所属する企業の不利益となる行為を禁止したものです。
そんなの当たり前じゃん。会社で得たノウハウを他に持って行っちゃう、そのノウハウで自分で独立しちゃう、ってことでしょ。
でもいつまでも競業が出来ないのでは職業選択の自由を定めた憲法に反してしまいます。
そうか、会社で得たノウハウを使って独立することは完全には防げないのか。
競業避止義務に抵触するのは、会社に在籍している場合は基本的にはわざとではなく過失などがほとんどですが、問題になるのは退職後です。
職業選択の自由は?
そうですね、ですから退職後は基本的に職業選択の自由があるので抵触しないのですが、役職などがあったり、内容などによっても判断が異なるので個別に裁判が行われます。
むずかしいね。
守るべき企業の利益があるか、競業避止を課す必要のある人員か、競業避止義務を課す地域、期間が妥当であるか、代償措置が妥当であるか、などをもとに争われます。
ただ、禁止するんじゃなくて「いつまで」「どこではダメ」などが合理的に限られていることなどが重要なのか。
そういうことです、そして義務を課すならその分お給料などの待遇は受けているか、なども争点の一つです。
へー。