今回は身上監護(しんじょうかんご)です。
身の回りの監督、保護を行うことです。
親権の1つで、「親権を行うものは子の利益のために、子の監護、教育をする権利を有し義務を負う」と民法820条にあり、身上監護権(しんじょうかんごけん)と言います。
さらに、親権には、居住指定権、職業許可権、そして今話題の懲戒権などがあります。
親が子の身上を監護するのか。
もう1つは、成年後見人の仕事にも身上監護(しんじょうかんご)があります。
あ、大人も対象になるんだ。
成年後見人の仕事は、病院に関する手続きや、介護保険の手続き、住居の確保、など様々な手続きをします。
介護や身の回りの世話はいたしません。
監督して保護するだけだからか。
なんか、親子と成年後見人は全然違うね。
そうですね。