今回は百日裁判(ひゃくにちさいばん)です。
事件を受理した日から100日以内に判決を行うこと。公職選挙法では、選挙の有効性や、当選無効の効果が生じる選挙違反の裁判は百日裁判を要求します。人事官の弾劾裁判も国家公務員法で百日裁判を要求します。
へー、裁判って言うととにかく長々とやるもの、と思ってたけど。
まあ、努力義務ですから、100日で終わるとは限りませんが。
やっぱりそうなのか。
でも、公職選挙法とかだと、やっぱり急がないとね。
そうですよね、選挙で勝ってない人が権力を持ってしまっているかもしれないわけですからね。