今回は時限立法(じげんりっぽう)です。
限時法、時限法、とも言います。有効期限を定めない恒久法に対して、有効期限を定められた法律を言います。
じゃあ、一時的な法律かな。
一時的な法律でも、有効期限を定めていない場合、臨時法と言います。
じゃあ、有効期限が定まっている場合は「時限立法(じげんりっぽう)」なんだ。
そうですが、厳密に言うと「この法律は法律の施行日から5年で失効するものとする」と書いてある場合は「時限立法(じげんりっぽう)」ではありません。
え!何で?期限が決まっているのに?
「失効するものとする」ですから、作った人としては5年以内に失効して欲しいな、という願望が書いてあるだけなので、きちんと失効させない限り5年たっても失効しません。
ちょっとよく判らなかったけど。
「いついつに失効する」と断定していないと失効しないのです。
もー!まぎらわしいな!まぎらわしいこと書かなくていいよ!
法律を作った人も、このくらいで失効して欲しいな、と思ってることが判りますから。その辺のメモに書いても仕方ないでしょ。
うーん、なるほど。