今回は執行猶予(しっこうゆうよ)です。
犯罪を犯した人間に対しての刑の執行を猶予する制度です。
どうして猶予するの?
もともとはヨーロッパで始まった制度で、日本では1905年から行われています。あまりに短期間の刑期の犯罪だと、更生が期待できないので、執行猶予にして長い時間罪を意識させることを目的に始まりました。
お子さんがいたり、犯歴が無い、とかの理由じゃないの?
そういう意味もあります。情状酌量の余地がある、と言うことですね。
ただ、「執行猶予」は「猶予」ですから、刑の執行を「猶予」しているだけですから、再び罪を犯せば刑は執行されます。
そうか、「禁固一カ月」とかより「執行猶予(しっこうゆうよ)5年」とかの方が反省を促す効果がある場合もあるのか。
「執行猶予」は重い罪には適用されません、
そして「執行猶予」期間を、何事もなく過ごせば刑罰は執行されません。
そして「執行猶予」は犯罪の一部の執行猶予と全部の執行猶予があります。
一部?
執行猶予期間を無事に過ごすことで収監される期間が短くなるわけです。