今回は硬性憲法(こうせいけんぽう)です。
通常の法律より、改正の手続きが厳重な憲法のことです。
あったりまえじゃないの!!
むしろ、どんどん変えちゃっていいのよ!なんて憲法があるの?
まとまった形の成文憲法自体が無い不文憲法のイギリスは「軟性憲法(なんせいけんぽう)」と言う言い方も出来ます。スイスやイタリアも変更が多いです。
とは言え、この「硬性憲法」「軟性憲法」と言う言葉は議論の内容によって意味が変わりやすく、定義が難しい言葉ですから目くじらを立てるような言葉ではありません。
イギリスってマグナカルタは成文憲法じゃないの?
1215年の大憲章ですね、当時のジョン王が承認した文章ですね。イギリスは議会の法の上に、過去の慣習など、歴史的な規範の存在を認める考え方を中世以来維持しています。コレがイギリスの憲法です、って言うのはありません。
なんかすごいな。
でも、日本だって、憲法はいじらなくても、火曜、金曜に行われる閣議で憲法の解釈を変えたりしますでしょ。
憲法なんて、あって無きが如しですよ。法律を作るには立法事実(なぜその法律が必要かを明確にする)が無くてはいけないのですが、解釈変更なら、それさえ必要無く憲法や法律を変えられます。
法律と違って憲法には罰則はありませんからね。カンタンです。要するに通常の与党ならそれが出来るわけです。
そうか、その国が憲法を厳守するか、運用、解釈を簡単に変えるか、を考えないで、硬性憲法も軟性憲法もないのか。
そういうことです。「硬性憲法」と言う言葉を作ったジェームズ・ブライスは、他の法の上に位置するもの、と言う意味で「硬性憲法:rigid contitution」と言う言葉を使いました。
イギリスの法学者、ジェームズ・ブライス(1838~1922)の言葉です。