今回は舞文弄法(ぶぶんろうほう)です。
法律を都合良く解釈すること、です。
まあ、世の中そういうものよね。
法律は解釈を変更しちゃいけない、っていうじゃない?
そうですね、言葉は定義自体を変えてしまえばどうにでも変えられますからね。
例えば?
例えば、「傷害」だって定義が難しいんですよ。
ケガさせたら犯罪だよね。
その「ケガ」を定義しないとならないですよね、身体の完全性を毀損すると「傷害」という考え方と生理機能、健康を害すると「傷害」と考える考え方があります。
何が違うの?
後者はイタズラ電話をくり返されたら起こる人もいますよね。
あー、言葉の定義を変えると犯罪かどうかも変わるんだ。
え、どっちが正しいの?
答えは出ていません。ちなみに「傷害」は人間のみに適用されます。
そうなの?ワンちゃんやネコさんは?
ペットは法律では「物」扱いで、保険などでは「動産」ということになります。
えー!ひどーい。
でも、法律の文章はそのままでも、解釈を変えればいくらでも文章の意味が変えられるんだね。
だから、法律の解釈を変えることには大きな問題があるんですね。この言葉は、昔のお役人が賄賂をもらうために法をもてあそんだ、ということを言った言葉です。
へー。
出典は「史記」でした。