かえるさんとにわとりさん「四字熟語」

四字熟語を通して言葉を考えるブログです。かえるさんと、にわとりさんがご案内します。

裁判管轄(さいばんかんかつ)

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f:id:KAERUSAN:20201109105741g:plain 今回は裁判管轄(さいばんかんかつ)です。

 

f:id:KAERUSAN:20201109105714g:plain 司法管轄ともいいます。複数の裁判所の分担に関する管轄を言う。国際法上の国際裁判所が扱える範囲のことです。

 

f:id:KAERUSAN:20201109105724g:plain 民事裁判管轄は、民事訴訟をどの裁判所であつかうか、などの決まりです。

 

f:id:KAERUSAN:20201109105722g:plain 何か難しいな。

 

f:id:KAERUSAN:20201109105714g:plain 国内の裁判管轄は、職分管轄(しょくぶんかんかつ)、事務について扱う管轄で、事件の内容によって裁判所が変わります。

 

f:id:KAERUSAN:20201109105735g:plain 事物管轄(じぶつかんかつ)は、訴訟物の価額が140万円以下なら簡易裁判所でそれ以上なら地方裁判所が扱います。

 

f:id:KAERUSAN:20201109105728g:plain 土地管轄(とちかんかつ)は、事件と裁判籍によって裁判所が決められます。

 

f:id:KAERUSAN:20201109105752g:plain 普通裁判籍は民事裁判の場合、被告人の生活の本拠になります。

 

f:id:KAERUSAN:20201109105750g:plain 特別裁判籍は特殊なケースに認められる裁判籍です。

 

f:id:KAERUSAN:20201109105722g:plain 何か難しいな。

 

f:id:KAERUSAN:20201109105750g:plain などなど色々な管轄があります。こういう制度は国によってちがいます。今回は日本のお話でした。