今回は裁判管轄(さいばんかんかつ)です。
司法管轄ともいいます。複数の裁判所の分担に関する管轄を言う。国際法上の国際裁判所が扱える範囲のことです。
民事裁判管轄は、民事訴訟をどの裁判所であつかうか、などの決まりです。
何か難しいな。
国内の裁判管轄は、職分管轄(しょくぶんかんかつ)、事務について扱う管轄で、事件の内容によって裁判所が変わります。
事物管轄(じぶつかんかつ)は、訴訟物の価額が140万円以下なら簡易裁判所でそれ以上なら地方裁判所が扱います。
土地管轄(とちかんかつ)は、事件と裁判籍によって裁判所が決められます。
普通裁判籍は民事裁判の場合、被告人の生活の本拠になります。
特別裁判籍は特殊なケースに認められる裁判籍です。
何か難しいな。
などなど色々な管轄があります。こういう制度は国によってちがいます。今回は日本のお話でした。